青梅市立第三小学校 インターネット利用規定
青梅市立第三小学校
第1条【本規定のねらい】
この要項は、青梅市立第三小学校におけるインターネットでの情報発信に関し、児童の人権を尊重し個人情報を保護する観点から必要な事項を定めるものとする。
本校はインターネットの利用に際し、以下に定める規定に基づき、運用するものとする。
第2条【インターネット利用の基本】
青梅市立第三小学校において、インターネットを利用するに当たっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、「総合的な学習の時間」の学習や各教科道徳、特別活動、その他の教育活動全般の推進に寄与するよう努める。また、その教育効果には十分配慮し、「青梅市情報公開条例」に準じて行うものとする。
第3条【インターネット主な利用形態】
インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする
(1)情報の公開
・外部の方への学習への協力を前提とした学校紹介。(学校の特色、教育目標、学習のようすなど)
・児童が自ら学習の成果を発信する場とし、自己表現力、情報発信能力の育成を図る。
(2)情報検索及び収集
ホームページ、電子メールを使用して、学習に関する情報を検索・収集し、学習に生かしていく。
(3)教材の作成
ホームページを使用して授業で活用できる画像データや文章データを収集・加工し、教材作りに活用する。
(4)国内及び国際交流
ホームページ、電子メールを使用して、国内の学校や海外の学校等との交流を行う。
第4条【個人情報の発信とその範囲】
ホームページ掲載については、保護者の承諾書を得てから公開することを前提とする。承諾が得られない時には、その児童にかかわる情報については一切発信することはできない。また、承諾書が提出されている場合についても、以下の各項に定めるところによらなければならない。
(1)氏名
・原則として発信しない。ただし児童が自分を紹介する時にはニックネーム、イニシャルなどを使用する。
・教育上の理由により、実名の必要がある場合には事前に保護者の了承をとる。
(2)写真
・児童の写真を使う場合は、承諾書を確認した上で、個人の顔がはっきりと識別できない写真を使用する。
(3)意見・主張等
・児童の意見、考えなどについては、教育上の効果が認められる場合において、教師指導のもと発信できる。
(4)その他の個人情報
・児童の住所・電話番号・生年月日などの児童を特定できる個人情報はいかなる場合にも発信しない。 ただし、電子メールなどで 相手が特定される場合には必要に応じて、学年、性別などの自己紹介程度の個人情報を発信することができる。電子メールの場 合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。
第5条【教師による指導の徹底】
(1)インターネットを児童が利用する場合には、十分なモラルの指導と、個人情報の保護に留意する。
(2)児童がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の指導のもと発信するよう徹底する。
第6条【取り扱い責任者】
本校の定めるサーバー内にある学校のホームページに掲載された情報については、学校長が責任を負う。
(1)学校長はインターネットの利用の適正を図るため、別に情報教育部を設置することができる。
(2)情報教育部は、校長、教職員の意見を取り入れ、インターネットの管理、ホームページの作成を行う。
第7条【ホームページ上での規定の明記】
本規定を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。