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更新日:2009年9月9日
平成20年度青梅市教育委員会の事務点検評価(平成19年度分事業対象)報告書
平成19年6月に公布された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正の法律により、新たに教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等法(第27条)が規定されました。
この規定により、平成20年4月1日から、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果を報告書にまとめ、これを議会に提出するとともに、公表することが義務付けられました。また、点検及び評価を行うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとすることとされました。
青梅市教育委員会では、平成19年度事業の点検・評価報告書をまとめましたので、公表します。