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更新日:2010年7月12日
市教育委員会では、市内各小・中学校ごとに通学区域を定め、児童生徒には就学すべき学校をそれぞれ指定していますが、下記の「就学指定校の変更に関する取扱要綱」および「区域外就学の承諾に関する取扱要綱」に該当する理由があり、指定校以外の学校を希望する場合は、申し立てを行うことができます。
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指定校変更 |
青梅市に住民登録がある方で、事由により指定校以外の青梅市立小・中学校へ通学する制度。 |
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区域外就学 |
青梅市以外に住民登録がある方で、事由により青梅市立小・中学校へ通学する制度。 |
印鑑をお持ちの上、総務課学務係で手続きをしてください。
なお、事由別にそれぞれ添付書類が必要な場合がありますので、事前に総務課学務係に御相談ください。
電話(0428)22-1111 内線2354・2355
教育委員会では、申請の内容を審査し、変更の可否の決定を行いますが、学校運営上または施設状況等から判断し、特に支障がない場合に認めることとなるため、御希望に添えない場合もあります。
※注意
地域的事情により、指定校の変更を希望する場合ついては、対象学年が小学校入学時または当該区域外からの転居に伴う転校時です。ただし、平成19年10月1日現在小学校に在籍している児童については、在学期間中に限り1回のみ、新町小学校を除く最短距離隣接校への転校を申し立てることができます。
また、すでに指定校変更を適用している児童生徒には適用されません。