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更新日:2010年7月12日

就学援助費について

教育委員会では、経済的な理由で小・中学校の教育費支出が困難な御家庭に対し、学用品や修学旅行費等の一部および給食費等の援助を行っています。

援助を受けられる世帯

青梅市の区域内に居住しており、生活にお困りで小・中学校の教育費に対する援助を希望する世帯のうち所得が認定基準内の世帯です。

なお、認定は前年の所得額を基にしておりますが、前年とは著しく世帯の状況が変わった(離職、傷病による収入額の減少)等の特別な事情がある場合は、教育委員会総務課学務係へお問い合わせください。

申請にあたり、別に提出していただく書類があります。

援助を受けられる所得の目安

審査に用いる所得とは、前年1年間(平成21年1月1日から同年12月31日まで)の同居の家族全員の総所得金額(給与所得のみの場合は給与所得控除後の額)を合計した額です。

援助を受けられる、おおまかな目安となる額は次の表のとおりです。家族構成や年齢等により認定基準額は異なりますので、御不明な場合はお問合せください。

平成22年度認定基準

区分

家族構成

住宅

同居家族全員の

総所得金額の合計額

2人家族

母(32歳)

子(8歳)

持ち家

約155万円以下

借家

約215万円以下

3人家族

父(36歳)・母(32歳)

子(7歳)

持ち家

約209万円以下

借家

約269万円以下

4人家族

父(36歳)・母(32歳)

子(9歳)・子(5歳)

持ち家

約235万円以下

借家

約295万円以下

5人家族

父(43歳)・母(38歳)

子(14歳)・子(10歳)・子(8歳)

持ち家

約305万円以下

借家

約365万円以下

【注意】

  • 借家については、家賃5万円で試算しています。

認定について

認定事務の際に市民税課にて所得調査をさせていただきます。市に所得の申告がない場合、または就学援助の申告書の内容に虚偽があった場合には、認定できない場合がありますので、御注意ください。

認定は、所得基準額を基に審査し、教育委員会が決定します。(審査で必要な場合は、学校長およびお住まいのある区域の民生委員の意見を聞いた上で決定することもあります。なお、その時は、居住地の民生委員が訪問する場合があります。)

認定結果については、認否にかかわらず通知いたします。認定の場合は、援助を必要とする世帯(生活保護受給家庭は要保護世帯、その他の家庭は準要保護世帯)として認定されます。認定結果通知書は必ず御確認いただき、未着等の場合は、お問い合わせください。

援助を受けられる費用

(1)学用品費、給食費

(2)新入学児童生徒特別扶助費(小・中学校1年生で4月認定者のみ)

(3)修学旅行支度金

(4)修学旅行費、移動教室費、校外活動費(遠足等)1

(5)医療費(対象となるのは学校保健安全法で定める疾病2のみ、事前に教育委員会総務課学務係で医療券の申請が必要です。)

(6)通学費(特定の地域のみ)

1生活保護受給家庭(要保護世帯)については、(4)~(6)の援助となります。

2学校保健安全法で定める疾病とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病です。

医療費を除く援助費については、該当費用額を先に保護者が支払った後、学校からの実績報告にもとづき、保護者の指定した金融機関の口座に振り込みます。また、学校長を通じて保護者に支払う場合もあります。ただし、援助を受けられる費用の中で未納があった場合、学校長の指定口座に直接振り込むことにより支給に代える場合があります。

支給予定日

(1)1学期分・・・10月中旬~下旬

(2)2学期分・・・2月中旬~下旬

(3)3学期分・・・4月下旬

申請手続き

援助を希望する方は、就学援助費受給申請書(教育委員会総務課学務係および各学校に有ります)に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出期限までに教育委員会総務課学務係または学校へ提出してください。また、郵送による提出も受け付けます。

申請書は、学校毎に1部作成し提出してください。兄弟姉妹で同じ学校へ通われている場合は1部、小学校と中学校に兄弟姉妹がいる場合はそれぞれの学校に1部ずつ提出してください。

前年度認定されていても、今年度申請しませんと就学援助に該当となる場合でも認定されません。今年度も援助を希望される御家庭は、必ず申請書を提出してください。(毎年度申請が必要です。)

平成22年1月2日以降に青梅市に転入された場合は、平成22年度の課税(非課税)証明書を提出してください。

申請書および添付書類に不備がある場合は、申請を受け付けることができませんので、十分御注意ください。

提出期限:平成22年4月30日(金曜日)

提出期限を過ぎても、随時受け付けしております。転校や家庭の事情等により年度の途中から援助を希望する方についても、教育委員会総務課学務係または学校に提出してください。

問い合わせ

青梅市教育委員会教育部総務課学務係
郵便番号 198-8701
青梅市東青梅1丁目11番地の1