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更新日:2011年6月8日

特別支援教育就学奨励費について

教育委員会では、国の特別支援教育就学奨励費補助金にもとづく教育費補助として、学用品費、給食費、修学旅行費等の一部および通学費を援助しています。

就学奨励費を受けられる世帯

特別支援学級に在籍している小中学校児童・生徒の保護者で就学奨励費を希望する世帯のうち所得が認定基準内の世帯です。

ただし、通学費については、世帯の所得には関係ありません。

就学奨励費を受けられる所得の目安

審査に用いる所得とは、前年1年間(平成22年1月1日から同年12月31日まで)の世帯全員の総所得金額(給与所得のみの場合は給与所得控除後の額)を合計した額です。

奨励費を受けられおおまかな目安となる額は次の表のとおりです。世帯構成や年齢、家賃の有無等により認定基準額は異なりますので、御不明な場合はお問合せください。

平成23年度特別支援教育就学奨励費認定基準

家族構成

所得の目安
(持ち家の場合)

2人家族

母32歳 子 8歳

約389万円以下

3人家族

父36歳 母32歳 子 7歳

約523万円以下

4人家族

父36歳 母32歳

子 9歳 子 5歳

約608万円以下

5人家族

父43歳 母38歳

子14歳 子10歳 子 8歳

約817万円以下

認定事務の際に市民税課にて所得調査をさせていただきますが、市に所得の申告がされていない場合、または就学奨励費の申告書の内容に虚偽があった場合には、認定できない場合がありますので御注意ください。

通学費

通学費については、所得に関係なく特別支援学級に通学・通級している児童生徒が対象となります。徒歩以外の通学手段で通学、通級されている場合は「特別支援教育就学奨励費受給申請書」で申請してください。対象となる額は通学届により学校長が認めた最も経済的な経路・方法による通学にかかる交通費とします。

申請手続

この就学奨励費を希望する方は、受給申請書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添付の上、教育委員会総務課学務係または学校へ提出してください。なお、平成23年1月2日以降に青梅市に転入された場合は、平成23年度の課税(非課税)証明書を提出してください。

申請は随時受け付けしております。転校等により年度途中から奨励費を希望される方は、教育委員会総務課学務係または学校へ申請書を提出してください。

支給方法と支給時期について

就学奨励費の支給については、学期ごとに学校より報告のあった実績金額を申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込みいたします。

なお、支給時期は、1学期分が10月、2学期分が2月、3学期分が4月です。

問い合わせ

青梅市教育委員会教育部総務課学務係