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更新日:2010年7月12日
教育委員会では、国の特別支援教育就学奨励費補助金にもとづく教育費補助として、学用品費、給食費、修学旅行費等の一部および通学費を援助しています。
特別支援学級に在籍している小中学校児童・生徒の保護者で就学奨励費を希望する世帯のうち所得が認定基準内の世帯です。
ただし、通学費については、世帯の所得には関係ありません。
世帯構成や家賃の有無等により、各御家庭で認定となる額が違いますので、下に示した表の金額は、おおよその目安としてください。
なお、審査に用いる所得とは、前年1年間(平成21年1月1日から同年12月31日まで)の世帯全員の総所得金額(給与所得のみの場合は給与所得控除後の額)を合計した額です。
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家族構成 |
所得の目安 |
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|---|---|---|
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2人家族 |
母32歳子8歳 |
約388万円以下 |
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3人家族 |
父36歳 母32歳 子 7歳 |
約523万円以下 |
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4人家族 |
父36歳 母32歳 子 9歳 子5歳 |
約608万円以下 |
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5人家族 |
父43歳 母38歳 子14歳 子10歳 子 8歳 |
約817万円以下 |
認定事務の際に市民税課にて所得調査をさせていただきますが、市に所得の申告がされていない場合、または就学奨励費の申告書の内容に虚偽があった場合には、認定できない場合がありますので御注意ください。
通学費については、所得に関係なく特別支援学級に通学・通級している児童生徒が対象となります。徒歩以外の通学手段で通学、通級されている場合は「特別支援教育就学奨励費受給申請書」で申請してください。対象となる額は通学届により学校長が認めた最も経済的な経路・方法による通学にかかる交通費とします。
この就学奨励費を希望する方は、受給申請書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添付の上、提出期限までに教育委員会総務課学務係または学校へ提出してください。なお、平成22年1月2日以降に青梅市に転入された場合は、平成22年度の課税(非課税)証明書を提出してください。
提出期限:平成22年5月28日(金曜日)
提出期限を過ぎても、随時受け付けしております。ただし、提出期限を過ぎた後の申請の場合は、原則として申請日からの認定となります。
就学奨励費の支給については、学期ごとに学校より報告のあった実績金額を申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込みいたします。
なお、支給時期は、1学期分が10月、2学期分が2月、3学期分が4月です。青梅市教育委員会教育部総務課学務係