ホーム > 教育委員会・審議会 > 教育委員会制度

ここから本文です。

更新日:2009年9月9日

教育委員会制度

  • 教育委員会は、「地方自治法」および「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき設置された合議制の執行機関です。
  • 教育委員会は、市長が市議会の同意を得て任命する5人の委員で組織されており、委員の任期は4年です。
  • 委員長は、委員の中から選挙によって選ばれ、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表します。委員長の任期は1年です。ただし、再選されることができます。
  • 教育長は、教育委員の中から教育委員会が任命します。教育長は、教育委員会のすべての会議に出席し議事について助言します。また、教育委員会の指揮監督のもとに、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどります。さらに、教育委員会事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督します。
  • 教育についての方針・施策については、教育委員会での合議によって決められます。教育委員会の会議は、原則として毎月第1木曜日に定例会を開催するほか、必要に応じて臨時会を開催しています。

問い合わせ

部署名:学校教育部総務課