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更新日:2011年10月4日
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が、平成19年6月に公布され、新たに法第27条に「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等」が規定されました。
この規定により、平成20年4月1日から、すべての教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理および執行の状況について点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することが義務付けられました。また、点検及び評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされました。
平成23年度の事務点検評価報告書につきましては、10月4日に市議会へ提出し、同日、当ホームページで公表いたしました。
部署名:教育部総務課